平成17年 2月審問3回目
3回目の審問期日がやってきました。
内容 : 3月末で会社を任意整理する方向で話を進めている旨を裁判官に伝え、その結果を裁判所へ報告することになりました。
〜会社の整理方法〜
「法的整理」と、債権者との間の話し合いで進めていく「任意整理」とがあります。
・会社を再建する方向での「法的整理」
会社更生法による整理
民事再生法による整理
商法に定める整理
・会社の存続を断念する方向での「法的整理」
破産法による整理
・「任意整理」
会社の再建をはかる方向ですすめる場合 と会社の存続を断念し、分配して終わりにする場合 とがあります。
「法的整理」を選ぶか「任意整理」を選ぶかですが、一般的に債権者の数がかなり多い場合は「任意整理」は不向きであるといえます。「任意整理」は弁護士が入って債権者との話し合いで決着することになるため、数が多いときは困難になるからです。
「法的整理」のうち会社更生法による手続きは小さな会社では不向きです。会社更生法は大企業の倒産が社会に与える悪影響をできるかぎり最小限にすることを目的としているため、もともと大企業の再建に適した整理手続きであるといえます。
会社を廃業することが多いのは、会社経営が悪化した場合がほとんどと思われますので、まず会社の債務が資産を上回った場合、即ち、債務超過にある場合を想定して説明します。
会社が債務超過の状態にある場合でも、会社の整理を行うことを債権者に同意してもらい整理する方法が考えられます。
任意整理のやり方は、特に法律で定められているわけではありません。しかし、債権者の協力が得られなくては任意整理は不可能といえます。
任意整理のメリットは、裁判所への予納金や書類の提出などが不要、早くできる、経営者の意思が生かせるなどいくつかあげることができます。
しかし、逆にデメリットもあります。それは(※)契約自由の原則のもとに行われるため、任意整理に参加するかどうかはひとえに債権者の意思にかかっているということです。
また、債権者会議において、主導権を握ろうとする事件屋、整理屋などの一部の悪徳債権者の横暴を許す結果となりやすいということもあげられます。
次にどのような場合に任意整理が可能かというと、もしも債権者の一部に反対されても民事再生に変更できるだけの債権者数、つまり総債権者の債権額の2分の1以上の債権者の同意を確保することができる見通しがつけばよいでしょう。
※契約自由の原則とは… 契約は各人の自由な意思に基づいて行われるものであって強行規定や公序良俗からの一般的制限に触れない限り自由にすることができること。