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17年 5月審問5回目

5回目の審問日が来ました。

話(事件)の進展は無く裁判官から再度、提出資料を求められました。

・会社の不動産登記簿謄本
・会社の資産の相殺金額は(還価)の見込みがあるかどうか
・保証会社の現在の残高
・競売物件の売却許可決定と不動産登記簿謄本

法務局などで揃えられる資料は簡単ですが、そうでないものは調べて作らないといけないので
結構大変です。

自己破産審問体験記

破産申立から破産決定、免責決定までの体験記です。

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