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☆破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではない。

(1) 破産手続きは、債務者(支払義務を負っている者=破産申立人)が支払いをすることが出来なくなったときに、裁判所が選任した破産管財人によって債務者の財産を売却するなどしてお金に換え、債権者(債務者に支払い請求出来る者)に公平に配当する手続きです。

債務の全額を配当できなければ、破産宣告を受けても、なお残金を払わなければなりません。


(2) 債務者が受け取ることの出来る保険の解約返戻金や退職金も債権者に配当する財産になります

(3) ただし、配当できる財産が非常に少ない場合には、裁判所は、破産宣告と同時に破産手続きを終了させます。これを、同時廃止といいます。
この場合、破産管財人による配当は行いませんが、裁判所から、申立人自身で保険の解約返戻金などの財産を債権者に配当するよう指示されることもあります。 

自己破産と免責

破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではありません。
破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です。

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