☆破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です
1) 破産宣告がでた後、一定期間内に破産者自身が免責の申立をし、裁判所によって免責が許可され、その許可決定が確定して初めて、破産者の債権者に対する支払義務がなくなります。
(2) 免責が認められない場合(免責不許可)もあります。
例えば、破産に至った主な原因が浪費やギャンブルであった場合、破産申立の直前に破産である事を隠して金銭を借りたりクレジットで商品を購入した場合、財産を隠した場合など、破産法366条ノ9に定められた事由がある場合には、裁判所が裁量で免責を許可しない限り、免責が許可されません。免責が許可されないと、支払い義務がなくならないばかりか、4で述べる破産者としての制約が続くことになります。
(3) なお、免責が許可されても、税金や罰金など、その支払義務がなくならない責務もあります。