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自己破産者破産者の社会的制約

自己破産者の社会的制約について説明します。

◎ 官報で公表される
  (官報を見ている人はほとんどいないので周りの友人、知人にはわからない)

◎ 公認会計士や税理士など一定の職業につけない
  (そのような職業の方は自己破産せず民事再生法で整理します)

◎ クレジットカードの発行や銀行などから融資を受けられない
  (自動車を購入するのにちょっと困る)

◎ 市町村村役場に備えるえる破産者名簿に記載される
  (一般の人は見ないので生活には支障がない)

◎ 市区町村が発行する身分証明書には破産者として記載される
  (免責が決定した場合はそのようなことはない)

◎ 会社の取締役である場合は辞任する

◎ 選挙権が失われるとか、戸籍に記載されるなどはない

◎ 通常の社会生活を送ることができる

◎ 失われた権利の回復(復権)には地方裁判所に申し立てる

※復権
免責許可が決定した場合や、破産廃止手続による破産宣告後10年を経過した場合など、破産者の権利能力を回復させるための裁判上の手続。

自己破産と免責

破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではありません。
破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です。

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自己破産者破産者の社会的制約 自己破産宣告を受けると、うける制限。 破産宣告を受けるには、破産の申立をする必要があります。 ☆破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です ☆破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではない。


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