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自己破産手続の具体的な流れ

自己破産手続の具体的な流れを説明します。

@ 地方裁判所に破産の申立をする。

A 財務目録、借金の一覧などを提出する。

B 手続費用(予納金)を支払う・・・・・・財産がほとんどない場合には、破産の申立と同時に破産廃止の上申書を提出する。

C 裁判所が破産開始手続をする。

D 財産がある場合には破産管財人を選任して換金し、債権者に分配する。財産のない場合は破産廃止の決定をする。

E 免責の申立をする・・・・・・破産の申立と同時にすることもある。

F 裁判所で隠し財産がないか、不正がないかなどを調査したうえで免責を決定する。

 一連の手続を全て終了するのに約1年かかります。免責の決定を受けて後は、謝金の取立てで債権者から追われることはなくなります。

 ただし、破産手続きをしている間は社会生活を送るうえでいくつかの制約もでてきます。
破産手続き中は、郵便物や電報などを管財人が優先的に見るなど不自由のこともでてきます、破産の決定を受けた場合、裁判所の許可なく転居することが出来ません。
場合によっては身柄を拘束される場合もあります。

 免責手続きを終えると復権し通常の社会生活が送れますが、認められなかった時には、破産開始決定後10年間は破産者の社会的制約のような制約を受けます。

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