民事再生の手続
企業が倒産などした場合、再建手続きとして、民事再生法という法律があります。
その第二段階(個人用)として、個人事業者やサラリーマンなど個人向けの再建手続きにも適用していけるよう、平成13年4月1日から改正民事再生法が施行されました。
改正民事再生法が適応できれば、債務者が住宅や商売用の商品などの資産を処分することなく、債権者から債務の支払いの猶予や免除を受けながら経済的に再起を図ることも出来るようになります。
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企業が倒産などした場合、再建手続きとして、民事再生法という法律があります。
その第二段階(個人用)として、個人事業者やサラリーマンなど個人向けの再建手続きにも適用していけるよう、平成13年4月1日から改正民事再生法が施行されました。
改正民事再生法が適応できれば、債務者が住宅や商売用の商品などの資産を処分することなく、債権者から債務の支払いの猶予や免除を受けながら経済的に再起を図ることも出来るようになります。
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