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破産の申立について

《3》 破産の申立について

□5 収入印紙600円を貼ってください。(ただし割印はしないでください、割印した場合は、貼付した収入印紙は無効になります)右下の印紙切手欄・受付印欄は、裁判所使用欄ですので記入押印しないでください。

□6 「本籍」、「現住所」、「住民票上の住所」及び「債務者(申立人)氏名」欄は、戸籍謄本や住民票を取り寄せたうえで、正確に記載してください。

□7 「現住所」はアパート・マンション名、部屋番号などもきちんと記載してください。

□8 「連絡先電話番号」は、裁判所から連絡をする場合に必要となりますので、必ず記載してください。
   《例 03−1234−○○○○ (○×商店内)》

□9 「債務者(申立人)氏名」欄に氏名を記載したら、印のところに押印してください。個人で営業を営ん
でいた場合には、「債務者(申立人)氏名」欄に商号も記載してください。
   《例 ○×商店こと裁判所太郎》

□10「負債総額」「債権者数」は受付の際に記入していただきますので、空欄にしておいて結構です。


定型破産申立書の作成について

破産の申立書類は、裁判所が破産宣告や免責について判断するための重要な資料となります。
 これらの書類に事実と異なる記載をすると、免責が受けられなくなるばかりではなく、刑罰を受けることもあります。
申立書類には、チェックするところはあるがままを正直にチェックするところはあるがままを正直にチェックし、下記の記入要領のとおり正確に記載してください。

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