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破産宣告を受けるには、破産の申立をする必要があります。

(1) 破産の申立に際して、申立書、陳述書、資産目録、債権者名簿その他いろいろな資料を裁判所に提出する必要があります。

(2) 自己破産の申立には予納金が必要です。予納金は概ね負債額に応じて定められ、破産管財人を選任する場合は50万円以上必要になります。

ただし、1の(3)で述べた同時廃止に当たるような場合であれば、1万4170円になります。

(3) その他、申立手数料として収入印紙600円と、各種通知・連絡用の郵便切手が債権者の数に応じて必要になります。
同時廃止に当たるような場合でも、予納金・収入印紙・郵便切手の合計で約2〜3万円が必要になります。

自己破産と免責

破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではありません。
破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です。

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自己破産者破産者の社会的制約 自己破産宣告を受けると、うける制限。 破産宣告を受けるには、破産の申立をする必要があります。 ☆破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です ☆破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではない。


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