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申立の前に

《8》  申立の前に

 申立をする前に、記載漏れがないか、必要書類が揃っているか、コピーはA4でしてあるか、もう1度よく確認し、次の手順で揃えてください。

 a 破産の申立・陳述書・資産目録のセット書類
 b 債権者名簿
 c 戸籍謄本
 d 住民票(世帯全員及び本籍地の記載されているもの)
 e 資産関係の書類
  (不動産登記簿謄本・固定資産税評価額証明書・生命保険証書・生計保険解約返戻金計算書のコピー・退職金計算書・車検証のコピー等)
 f 預貯金通帳のコピー
 g あなたや同居人の源泉徴収票・給与明細書のコピー
 h 負債関係の書類のコピー(請求書などを債権者名簿記載順に並べてください)
 i 裁判関係の書類のコピー(支払い督促・訴状・判決・校正証書など)
 その他
 j 収入印紙・・・・600円
 k 郵便切手(500円×6枚、80円×(債権者数+10枚)、20円×5枚、10円×10枚)
 l 現金・・・・1万4170円
 m 債権者の宛名を書いたラベル・・・・1部
 n 自分の宛名を書いた封筒・・・・3通

※ 事案によっては、郵便切手、現金が多くかかることがあります。

※ 申立の際には、印鑑と身分の分かるもの(免許証、保険証等)を持参してください。

※ 破産の申立ての受付は、予納金を納めていただいたり、書類を審査したりするため、ある程度の時間がかかります。土日祝日を除く平日の午前9時から11時30分まで、午後1時から3時30分までに申立ててください。
 なお、受付窓口は午前中が比較的すいおり、午後は混みあっていることが多いです。受付の状況によって、お待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

定型破産申立書の作成について

破産の申立書類は、裁判所が破産宣告や免責について判断するための重要な資料となります。
 これらの書類に事実と異なる記載をすると、免責が受けられなくなるばかりではなく、刑罰を受けることもあります。
申立書類には、チェックするところはあるがままを正直にチェックするところはあるがままを正直にチェックし、下記の記入要領のとおり正確に記載してください。

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