任意整理と法的整理
倒産手続には、大きく分けて任意整理(私的整理)と裁判上の手続きによる処理の2種類があります。
それぞれのメリット、デメリットがあり、任意整理の場合は費用や手続にかかる時間がすくなくてすみ、スピーディーに行える反面、債権者への公平さを欠くおそれがあり、債権者からの意見がまとまらないというデメリットがあります。
法的整理、裁判上の倒産手続による処理を選んだ場合は、時間や費用はかかりますが、裁判所が関与するため公平な処理ができるなどのメリットがあります。
任意整理、法的整理どちらの方法にも会社の財産を債権者に分配し、会社を消滅させる生産型と、再起を図る再建型の2種類があります。
裁判上の手続による清算型としては、破産法にもとづく特別生産、再建型としては、民事再生法にもとづく民事再生と商法にもとづく会社整理、会社更生法にもとづく会社更生などがあります。