清算型と再建型のポイント
《清算型》
・破産法に基づく破産
会社、個人を問わず適用され、裁判所の破産宣言により倒産者の財産が破産管財人の支配に移行(破産財団という)し、管財人がこれを換価し債権者への配当にあてる
・商法に基づく特別清算
1938年の商法改正によって導入された株式会社固有の倒産処理手続。手続開始原因が破産に比べて緩和され、債務超過の疑いがあれば開始できる。
《再建型》
・民事再生法に基づく民事再生
2004年4月に施行された民事再生法にもとづき、債権者の法定多数の同意により可決された再建計画に従って行う。債権者が業務を遂行しながら行えることや、債務者に財産管理権を残したまま事業の再生を図ることができるなどのメリットがある。
主として中小企業向けの再建手続き。
・会社更生法に基づく会社更生
民事再生より強い強制力を持った方法で、強力な権限を持った管財人によって会社の建て直しを図る大規模株式会社の再建制度を言います。
会社更生手続では、担保権の行使が制限され、また租税の徴収も一部制限されるなど、ほかの手続に比べ格段と強力なものになっています。