悪質な取立ては禁止
かつてはサラ金に苦しみ、自殺、家庭崩壊などが多発して社会問題にもなりました。行き過ぎた高金利、過激な取立て過剰融資などにより、どうにもならない状態にまで追い込まれたケースが少なくありませんでした。
このような社会問題から1983年に、貸金業の規制等に関する法律(サラ金規制法)が制定されました。貸金業者については登録制にするとともに悪質な取立て行為などを禁止する規定が設けられました。さらに2003年に、登録制度や罰則強化が図られたほか、違法な広告、勧誘行為の規制や年利109.5%を超える利息での貸付契約を無効にするなどの改正が行われました。
違法とされる取立て行為として、私生活、業務の平穏を害するような言動などほか、不当な取立てを予想できる暴力団関係者(取立制限者)への債権譲渡などがあげられます。
●禁止されている悪質な取り立て例
・暴力的な態度をとる
・大声を上げたり乱暴な言葉を使う
・多人数で押しかける
・繰り返し電話をかけてきたり、電報を送ってきたり、訪問するなど私生活を脅かす行為
・債務者の借入れに関するプライバシーをあからさまにする
・勤務先に押しかける
・他の貸金業者やクレジットカードの利用による返済を要求
・債務処理を弁護士に委任、または調停など手続をとった旨を通知したのに直接請求される
・法的に支払義務のない者に対してしつように取り立てる