利息は制限されている
賃貸業の規制に関する法律では上限金利が29.2%と定められている(1999年11月改正)
◎法的に定められた法廷利息
・民事債権 年5% 友人間の貸借など
・商事債権 年6% 会社同士の貸借など
◎利息制限法
・元本10万円未満 年20%
・元本10万円以上100万円未満 年18%
・元本100万円以上 年15%
※制限利息を超えた利息は無効、遅延損害金については利息の1.46倍を上限とする
(元本100万円の場合には損害金は21.99%が上限)
※利息制限法
暴利の制限を目的として1954年に制定された法律。同法の利息の制限は金銭を目的とする消費貸借上の利息について適用される。
※出資取締法
やみ金融など防止する目的で、1954年に制定された法律。特定の出資金や預かり金の禁止のほか、高金利に対する慶事罰則を定めている。