自己破産宣告を受けると、うける制限。
1) 破産管財人が選任された場合だけでなく、同時廃止決定がなされた場合でも、破産者は、会社の取締役や宅地建物取引業者や保険外交員や警備員などの一定の職業に就けないことになります。
この状態は、免責許可決定を受けない限り、原則として破産宣告後10年間続きます。ただし、破産宣告を受けても、選挙権等の公民権はなくなりません。
(2) 破産管財人が選任された場合、宣告時点で破産者が所有していた財産の管理・処分権は、原則
として破産管財人に移り、破産者が自由に処分することはできなくなります。
その他、破産者は、破産管財人の業務に協力しなければなりませんし、裁判所の許可を得ずに転居するこができなくなります。また、郵便物もすべて破産管財人に転送されることになります。
※ただし、同時廃止決定がなされた場合には、(2)の制限は受けません。