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生活保護受給者用

1  申立て費用

(1) 収入印紙(申立手数料)      600円
(2) 現 金 (予納金)       1万4170円
                   (必ずおつりのないように準備してください)
(3) 郵便切手              500円・・・・・ 6枚
                        80円・・・・・(債権者の数+10)枚
20円・・・・・ 5枚
                        10円・・・・・10枚


2  必要書類
    注:コピーは必ずA4判で取ってください。
      拡大・縮小してもかまいませんのでB版ではとらないでください。

(1) 裁判所に用意してある用紙を利用して必ず提出する書類

  @「破産の申立」書、A陳述書、B資産目録、(A、Bは「破産の申立」書につづられています)、C債権者名簿、
  D債権者の宛名ラベル
   ※ 上記@〜Dは、別紙の「定型破産申立書類の作成について」をよく読んで記載してください。


(2) あなたが取り寄せ等の準備をして必ず提出する書類

  Eあなたの郵便番号、住所、氏名を表面に記載した定型郵便封筒・・・・3枚
           (ふつうの便箋で手紙を出すときの大きさの封筒)
  F戸籍謄本(申立の日から3ヶ月以内のもの)
G住民票 (申立の日から3ヶ月以内のもの)
   ※ 本籍等を省略せず、世帯全員の載っているものを提出してください。
  H生活保護受給証明書のコピー
  I現在の負債の内容が分かる書類のコピー
    現時点で返済しなくていけない金額が分かる資料を、各債権者につき1つだけ提出してください。債権者から
   届いた請求書・残高計算書、裁判所から届いた判決正本・和解調書正本・調停調書正本・支払督促正本等があれば、
   いずれかのコピーを提出してください。
    これらの書類がなく、債権者に問い合わせても返済すべき金額を教えてもらえない場合は、契約書・借用書等
   の債権者との契約内容がわかる書類のコピーを提出してください。保証人になっている場合には、それが分かる
   資料も提出してください。
  J住居の賃貸借契約書または住宅使用許可証のコピー
  K現在、けがや病気で入院あるいは通院している場合は診断書
  O預・預金通帳のコピー
   ※ 通帳記入を済ませ、残金の多少にかかわらず、表面を含めて過去1年分の全ページをコピーしてください。

破産申立に必要な書類等

破産宣告を受けるには、裁判所に破産の申立をする必要があります。その際に必要になる書類を全てあげています。

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