保証人と連帯保証人
保証人と連帯保証人の違い
保証人が、債権者との契約によって、保証債務について主たる債務の従たる地位にたつ場合、保証人は債権者に対して、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをあわせもちます。
しかし、保証人が、債務者と連帯する保証債務の場合は、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。
保証人は、債務者が債権者に対して、債務の不履行が生じた場合、債権者に対して、まずは、債務者に支払いを命じるようにということができます。
しかしながら、連帯保証人は、債権者との間に連帯保証の契約を結ぶので、債務者と同等の債務を負います。支払いをしなければなりません。
みなさんは保証人と連帯保証人の違いについてご存知ですか? 連帯保証人の方が保証人より重い重責を背負います。
連帯保証人は、債務者が債権者に対して支払いの不履行等が発生した場合、債務者と同等の債務責任を背負います。
それと異なり、保証人は、まずは、債務者から請求されます。