抗弁権について
よく保証人と連帯保証人と同じことだと思っている人がいると思いますが、違いがあります。
保証人は、あくまで債務者が支払えないときに、これに替わって支払わなければなりませんが、連帯保証人になると、債務者が支払わないときに、連帯保証人から取れるのであれば請求されます。
保証人と連帯保証人とは違います。
むずかしい民法上の言葉でいえば、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とができるかできないかです。
保証人の場合は、この抗弁権を持ちますが、連帯保証人のばあいは催告の抗弁権、 検索の抗弁権がありません。