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自己破産と免責

破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではありません。
破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です。

自己破産と免責一覧

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自己破産者破産者の社会的制約

自己破産者の社会的制約について説明します。

自己破産宣告を受けると、うける制限。

この状態は、免責許可決定を受けない限り、原則として破産宣告後10年間続きます。ただし、破産宣告を受けても、選挙権等の公民権はなくなりません。

破産宣告を受けるには、破産の申立をする必要があります。

自己破産の申立に際して、申立書、陳述書、資産目録、債権者名簿その他いろいろな資料を裁判所に提出する必要があります。

☆破産手続終了後、破産者の支払い義務をなくす手続が免責です

破産宣告がでた後、一定期間内に破産者自身が免責の申立をし、裁判所によって免責が許可され、その許可決定が確定して初めて、破産者の債権者に対する支払義務がなくなります。

☆破産は、借金などの支払い義務(債務)をなくす手続きではない。

破産手続きは、債務者(支払義務を負っている者=破産申立人)が支払いをすることが出来なくなったときに、裁判所が選任した破産管財人によって債務者の財産を売却するなどしてお金に換え、債権者(債務者に支払い請求出来る者)に公平に配当する手続きです。


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